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2026.07.06

【重要】CONPAS利用規約改定のお知らせ(2026年7月7日適用)

CONPASについて、原則予約等を通じて今後利用者の増加が見込まれる中、その運用効果を最大限に発揮し、ゲート混雑の緩和を一層図るため、利用規約の改定を行い、これに伴い適正な手続きに基づき一定の要件を満たす荷主企業(※)も利用ができるように、サイバーポート(港湾物流)利用申請ページの変更を行います。
この規約改定は、2026年7月13日(月)より、横浜港におけるCONPAS原則予約による常時運用が本牧BCコンテナターミナル(BC2ゲート)で開始されることを踏まえ、原則予約の対象者をより拡充し運用効果の最大化を図る狙いがありますが、横浜港の他、CONPASを運用する東京港・阪神港の利用者にも同様に適用されます。

以下に改定内容等をご案内しますので、ご確認いただくようお願いいたします。

【主な改定内容】
一定の要件を満たす荷主企業によるCONPAS利用登録の内容について
運営者(国土交通省港湾局)が認める者であれば、CONPAS利用登録できるようCONPAS利用規約に明記しています。また、当該荷主企業がCONPASの利用を申請する際に必要となる書類についてサイバーポート(港湾物流)利用申請ページに明記しています。

【改定版の利用規約および適用日について】
利用規約の改定は2026年7月7日付で有効となります。
既にサイバーポートおよびCONPASをご利用いただいている皆様においては、改定に伴う追加の手続き等は必要ございません。
改定日以降にサイバーポートおよびCONPASを利用いただくことで、改定後の規約及び細則に同意したものとみなされます。(利用規約 第24条4項より)

改定版の利用規約等の全文については、以下をご参照ください。
改定版 CONPAS利用規約
事業種別ごとに必要な添付ファイル一覧.pdf

※荷主のうち、自己の需要に供するため、自家用自動車により当該自己の貨物を運送する者であって、PS(port security)カードを所有する者。

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