2026.06.03
【重要】NACCS連携機能における、航空関連業務(Air)の連携開始に伴う機能追加および利用規約改定のお知らせ(2026年6月3日)
2025年6月3日より、サイバーポート(港湾物流)のNACCS連携機能における、航空関連業務(Air)の連携機能の運用を開始いたします。
具体的な対応としては、従来より運用しているNACCS連携機能に航空関連業務の業務コードを追加するという対応になります。
追加する業務コードは以下の通りです。
| No | 業務コード | 業務名 | 区分 |
| 1 | IAW | 輸入貨物情報照会 | 照会 |
| 2 | IGS | 輸出貨物情報照会 | 照会 |
| 3 | IID | 輸入申告等照会 航空 | 照会 |
| 4 | IEX | 輸出申告等照会 航空 | 照会 |
| 5 | ACH | AWB情報登録(輸入) | 登録 |
| 6 | HCH01 | HAWB情報登録(輸入) | 登録 |
また、航空関連業務に直接関係ありませんが、今回のタイミングで下記の業務コードについても連携を開始しました。
| No | 業務コード | 業務名 | 区分 |
| 7 | TCC | 端末開通確認 | 照会 |
併せて、サイバーポートの利用規約について、一部改定を行います。
以下に改定の概要をご案内しますので、ご確認いただくようお願いいたします。
【主な改定内容】
①サイバーポートの契約者となりうる者 の追加
・第3条1項 契約者となりうる者に航空会社、航空貨物代理店業、機用品業に関する記述を追加
・別表2 サイバーポート(港湾物流)上の「事業種別」と「契約者となりうる者の区分」の関係に航空会社、航空貨物代理店業、機用品業に関する記述を追加
【改定版の利用規約および適用日について】
利用規約の改定は2026年6月3日付で有効となります。
既にサイバーポートをご利用いただいている皆様においては、改定に伴う追加の手続き等は必要ございません。
改定日以降にサイバーポートを利用いただくことで、改定後の規約及び細則に同意したものとみなされます。(利用規約 第33条4項より)
改定版の利用規約の全文については、以下をご参照ください。
サイバーポート(港湾物流)利用規約
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